1969-03-25 第61回国会 参議院 逓信委員会 第7号
調整の骨子は、35競願社を対象に出資細分はまだ未確認であるが、大口出資としては林屋龜次郎、梶井剛、松前重義氏らが九%とされ、役員構成では林屋氏が社長に、そして専務には郵政省の斡旋者が就任の予定にあるとされるものの、なお若干の紆余曲折が今後に予想される。」とこう書いてある。
調整の骨子は、35競願社を対象に出資細分はまだ未確認であるが、大口出資としては林屋龜次郎、梶井剛、松前重義氏らが九%とされ、役員構成では林屋氏が社長に、そして専務には郵政省の斡旋者が就任の予定にあるとされるものの、なお若干の紆余曲折が今後に予想される。」とこう書いてある。
私は、売主側の斡旋者として関与したのであるが、該売買は昭和三〇年十一月二十一日右延原氏と良島正浩氏との間に売買代金は二億三千万円、手付金は五千万円、期限は昭和三十一年一月末手付金の内金五百万円は契約締結と同時払、手付金の残金四千五百万円は昭和三〇年十一月二十八日払、売買代金の内金(手付金を含む)一億二千万円は全年十二月二十五日払、該内金支払と同時に債権額一億一千万円の抵当権附の儘所有権移転登記のこと
請託事項は適正又は適当の職務行為であっても、斡旋者が不正又は不当の職務行為をするように斡旋したときは、本罪が成立するのである。この点は、会社取締役等の収賄罪に関する規定(商法四九三条、有限会社法八一条等)で」もしそういうものを含む場合には、「不正の請託を受け」不正という字を上に冠しておるのと「解釈上のちがいがあるわけである。」
できるだけこれらをプールいたしまして、同一の植民地におきましては助け合つてやつているのでありますが、どうしても足らない場合には松原氏が斡旋者として金融を付けてやらなければならなかつたのであります。これも又勿論ブラジル側の施策如何にもかかるところでございまして、それほど松原民が心配しなくてもいい植民地もございます。と申しますのは、ブラジル政府が二十万、十万という金を貸してくれたところもございます。
これに対して当時の斡旋者であつた中山中労委会長は、会社が今となつて、つまり電産が斡旋案を呑んで来た、この時点においてかようなことを言うことは、これは世間を会社が欺くにもほどがある、そうであるならば中労委としてはその会社の態度を非難し天下に声明する、それでもよいかと問い詰められて、遂にそれでは中山先生暫らく待つて下さいということで、急遽関西電力からは飛行機で大阪から東京へやつて来る、それまでは首脳者は
そういう意味では土地収用法で行く前に、もうできるだけの回数両者で会つて懇談をする、或いはその間に斡旋者がおつて両者との間に折衝を重ねるということが必要だと思うのです。そのためには水没者に今お話のありましたような土地収用法の関係だとか或いは他の実例だとかというようなことをいろいろ一般的なことも話をしなければならんので回数が非常にかかると思うのです。
更に組合としては、解決するための要求は二万五十五円ではあるけれどもこの上に立つてぎりぎりの線を打ち出して調停案を基礎に解決案を具体的に提示したいということで、中山斡旋者にその具体案を十月の十五日に提示いたしました。
それから第三番目の経理、面をもつと詳細に検討したら何か出せるはずだとおつしやるのですが、これは実は非常な誤解があるようですが、経営者側は一文も出せんということを申上げているのでなくて、すでに斡旋案に対して、これもまあ非常な、まとめ上げようという努力を斡旋者側がしておられますので、経営者側といたしましては、いろいろ不安なことがありましたけれども、斡旋案を受諾いたしたのであります。
まあ賃金が渇水準備金に手を附けなくても賄えるという斡旋者の御調査でもあるし、渇水準備金はどうでもいいようなものですが、私どもといたしましては渇水準備金なるものは将来あれほどの金額を使うことはない、累年これを貯蓄して行くという結果になるというふうに結論的には思つております。
ということから工藤さんが土地の世話に入られ、そうして中ほどから現在の土地の斡旋者であります象面軍蔵氏がこの中に介在して来る事実がこの日記の中に明瞭に書かれてあります。そうして最後に六月二十二日に、日記の最後の所でありますが、ここまでが工藤氏の本件に関する日記でありますが、象面氏はここへ入られて、そうして最後に工藤氏が六月二十二日に附近の大須賀の地元の人達から攻撃を受けております。
そこで私は人が兼ねられるという行き方は、この斡旋と調停が混合してもいいという立場ならばこれは別個でありますが、斡旋と調停はやはりそこに明確に限界を持たなくては、この労調法それ自体の精神から言つても、平和的に解決するということは勿論同じでありましようが、直接当つて争議に対する世話役と申しますか、斡旋者とそれから調停者となつた場合において、明確にやはり区別しなければならないと思う。
それには斡旋者というものを、実情に即した有力な斡旋者によつてやつて行く、その斡旋が成功しないときには、又立場を変えた人、別の人を以て調停に当らせるというのが、これが至当ではないかということから、前の改正のようにいたしたのであります。
それから特別調整委員と言いますのはそれは実は中労委から来られた別所委員も疑義を持たれたようなわけで、私が非常に賛成してしまつたということで、これは同じ中労委でおかしいじやないかというお考えだと思いますが、私はこれは反対しないでもいいと思つておるわけでありまして、それというのは現在斡旋者名簿がありまして、斡旋をお願いしておるわけですが、斡旋に関しましてはこれがもつと広範囲も最も適当ないろいろなかたに、
勿論それは野放しで対象外にするのではなくて、この生産者が同じ町村の人に売る場合とか、或いは同じ県内の種苗の斡旋者に売る場合とかというふうな、いろいろの道筋の限定はございますが、対象外にしたいと存じておるのであります。その讓渡する場合に交換するということも場合によつてはできるのではないかというふうに思いますし、又そういうふうにいたしたいというふうに存じておるのであります。
○青山正一君 只今水産長官から斡旋者としてと、こういうふうなお話がありましたのですが、その割当てた結果というものは、この表にも書いてありますけれども、北海道が昨日私からお話申上げました通り、大体三〇%、内地側が七〇%、それがまあいろいろ適格船があるがために、北海道は四五・三%、あと残り六四・七%というものが内地側に決定したと、こういうふうにおつしやつたわけでありますが、結局この北海道側におきましては
私のほうは別にそれが国会議員であるからどうとかいうことではなくつて、又独航船側の団体が、独航船が未決定のままであるからというふうな意味において、斡旋者として、一方母船側のほうとの話合いと、或いは独航船の資格とか、それを割当と並行的に進めざるを得ないような時間的な関係にあつたものですから、そういうふうな意味において斡旋者としてともかく発言してもらいたい、こういう条件は付けましたけれども、それ以上に触れてないわけであります
なり次長は、今度の「さけ」、「ます」の北洋進出問題につきまして、いろいろな観点から、同連の関係者であり、衆議院の水産委員長である川村さん或いは大蔵委員長であるところの青森県の夏堀さん、勿論これは「さけ」、「ます」とは関係ないとしましても、一応これは漁業者の立場におるわけなんですが、こういつた衆議院の建前の下に進んでおられる、このお二人の一方は北海道のほうの最高責任者、一方は内地側の最高責任者として、斡旋者
今後は長官自身が十分責任をもつてその問題に立ち会つて頂きたいということと、それから今後は少くとも代議士とか、つまり衆議院とか、或いは参議院議員にはそういう者は一人もおりませんが、そういつた斡旋者を絶対に入れないということ、これが第二の問題です。 第三の問題は、本年度の実績を以て来年度の割当にしないということ、こういう問題。
した趣旨はこうだと、北海道についてはその通りに行つていないような風評も聞きましたので、次長からの話だけではこちらの方針が確保されにくいという危険も感ぜられたので、私から知事宛になお確かめる意味で出したということを申上げたわけで、これは勿論部下のしたことは私としてはそれを確認してそれで大臣にも説明をして決定をしているわけですから、私が知らんわけでもないし私の責任でありますけれども、まあ関係者間とその斡旋者
○青山正一君 この長官の御説明は非常に尤もらしい説明なのですが、これは又或る点は非常に肯けられますけれども、とにかく今日との北洋の問題につきましては、結局は斡旋者がものを言うことになりはせんかというふうな事実がはつきり現われたということだけ私はここで再確認して申上げても結構だろうと思います。
時間的に北海道の側と関東北、北陸の関係とは話合いが十分にできておらないということと、ついておらないにもかかわらず、一方北洋出漁の各種の準備というものは急速に進めなければならないと、こういう状態に判断しましたので、この二つの団体の一本化は勿論並行して進めてもらいながら、独航船の資格、基準その他についての方針というふうなものを関係者の協議によつて、急速に会議の上で決定してもらう必要がありましたので、それを斡旋者
、北海道の漁連につきましては、これは自分で漁業を自営するというふうなことは、適当な団体ではないだろうというふうな点で、申請はございましたけれども、できるだけ北海道のこういう関係漁業者を集めて、一つの団体を作る場合、これはいろいろな根拠地別にいろいろな形で出て来ておりまして、まとまりも悪いし、時間的に言つても、できるだけ早く関係業界の意見がまとまるということが非常に望ましいので、そういう点から言つて斡旋者
又中央労働委員会等を仲介斡旋に入れるようにという勧告もいたしたようでありますが、両者とも、労資双方とも仲介者を入れる、斡旋者を入れるということに対しては絶対に賛意を表さないという状況でございましたので、いずれ団体交渉に入るものと見ておりましたが、遂に昨日まで団体交渉に入らずして、昨日からストライキに入つたという状況になつておるのであります。
委員長か議長か誰か斡旋者を……
周旋料も物價統制令によるところの價格でありますから、物價統制令にいう暴利價格を受領することはできないという面で、この斡旋者田中正三辺りについては、東京の白木屋の場合は二百七十七万円取つております。この五百七十六万円のものを八百五十三万円に賣つて、その二百七十七万円という差額が隠れておる。この隠れた金は何であるか。経済法令による周旋料の暴利であろうか。或いは背任横領だろうか。
それからさいかやの場合には斡旋者に十一万円ぐらいやつております。三十二万六千円の中に。ですからその差額はこれは田邊商店側がお取りになつたのものです。
調整について終局的なあり方かどうかという点につきましては、必ずしもそうばかりは言えないと思いますが、併しながら現状で、地方に行きますと、労働委員の外に適当な斡旋員を得るというようなことがなかなか困難である場合もありましようし、勿論そう言いましても、私は労働委員以外に廣く斡旋員を求めるということそれ自体には、今後の労働問題の理解者を作るために必要かと思いますけれども、今の状態において、労働委員が絶対に斡旋者